DETAILS, FICTION AND 相続に強い 弁護士 東京

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解決実績は、弁護士がどのくらい遺産相続問題に取り組んでいるかの知る目安になります。

本件は、遺産分割調停の当事者が多数に上るにもかかわらず、弁護士を代理人にしている当事者が誰もいない事件であり、非常に進行が混乱していました。委任を受けた後、全ての遺産を弊所にて整理し直し、調停委員会に対し分割案を早急に提出いたしました。また、依頼者は、一部の不動産に対し強い思い入れがあり、その不動産についてはどうしても売却されないようにしてほしいとのご希望がありましたので、智恵を絞り、可能な限りそのご希望が反映されるようにいたしました。他にも、他の当事者らの希望が全て噛み合うよう、調停委員会と協力し、解決が早期になるように動いて参りました。その結果、ロックアウト状態となっていた調停が一挙に動き出し、弊所弁護士が関与の後は、早期に調停成立となりました。その後は、唯一の代理人弁護士として、早急に登記関係の処理を行うなどさせていただきました。

小岩公証役場 (東京都江戸川区西小岩3-31-14 相続に強い 弁護士 東京 トーエイ小岩ビル5階)

遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。

弁護士に遺産相続問題の解決を依頼するということは、弁護士と契約を結ぶということになり、その際は必ず契約書を取り交わすべきです。

弁護士は依頼者の利益を守る最大の味方となる存在でなくてはなりません。依頼者の意見を頭ごなしに否定したり、上から見るような態度をとるような弁護士は避けるべきだといえるでしょう。

例えば、他の多くの法律事務所様では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当弁護士法人では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。

遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。東京都にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

相続発生まで特にきょうだい間でトラブルがなく当事者同士で遺産分割協議ができそうな場合でも、いざ協議が始まるとこれまでの感情が爆発して揉めてしまう、遺産分割後に「しまった!損していた!」と後悔するケースはままあります。後々の遺恨や禍根にならないよう、最初から遺産分割協議を弁護士にサポートしてもらうのは賢い選択と言えます。

依頼者の父は数カ月前に他界。父の子である依頼者が、父の生前、最期まで看取り、葬儀等も行いましたが、生前、父から何度か結婚して別の家族を持っていたとの話を聞いたことがあったため、他にも相続人がいると思うとのことでした。父が実母以外とも過去に婚姻しており他に相続人がいるかもしれないが、どこに何人子供がいるのか等は全く分からず、相続人の調査から進めて欲しいとのご相談でした。その上で、自分が父の最期まで面倒を見て、葬儀等も行ったのであるから法定相続分よりは多く遺産が欲しいとの意向でした。

東京や神奈川など首都圏の相続では、自宅不動産の評価額が高いのが大きな特徴です。預貯金などほかの資産が少なく、主だった財産が実家不動産だけであっても相続税がかかることは珍しくありません。このため、相続人が複数いて、実家の不動産はそのうちの1人が相続する場合には、ほかの相続人に代償金を支払う必要がありますが、不動産の評価は相続人の間で意見が分かれやすく、その結果、代償金をいくらにするのかをめぐって折り合わないケースが多いようです。

遺産分割に関して相続人間で協議を進める際のポイントを紹介いたします。

もし弁護士に依頼する必要がないのであれば、最初から司法書士に登記だけお願いしましょう。

大丈夫です。相続の専門スタッフがお客様のお話を丁寧に伺いながら、ご状況を整理するところからお手伝いいたします。まずはお気軽にご連絡ください。 家の近くの専門家を紹介してくれますか?

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